商法・会社法
会社法・取締役会 重要度B
取締役会の招集通知は、株主総会と同様に、原則として会日の2週間前までに発しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
会社法368条1項により、取締役会を招集する者は会日の1週間前(定款で短縮可)までに各取締役・各監査役に通知を発する。2週間前ではない。また取締役・監査役の全員の同意があるときは招集手続を省略できる(同条2項)。 会社法368条1項 / 会社法368条2項
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