商法・会社法
会社法・取締役 重要度B
株式会社が取締役の債務を保証することは、取締役と会社との間に直接の取引がないため、利益相反取引に該当しない。
答え:×(誤り)
解説
会社法356条1項3号により、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間で会社・取締役間の利益が相反する取引(間接取引)も承認を要する利益相反取引に該当する。 会社法356条1項3号
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