商法・会社法
会社法・株主総会 重要度B
株主総会は、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人が招集する。
答え:×(誤り)
解説
会社法296条3項により、株主総会は原則として取締役が招集する。会計参与・監査役・会計監査人はもちろん、指名委員会等設置会社の業務執行機関である執行役も招集権者ではない。なお、少数株主は同法297条1項に基づき取締役に招集を請求し、応じない場合は同条4項により裁判所の許可を得て自ら招集できる。 会社法296条3項 / 会社法297条