商法・会社法 会社法・機関設計 重要度A 公開会社は、取締役会を設置しなければならない。 答え:○(正しい) 解説会社法327条1項1号により、公開会社は取締役会を置かなければならない。公開会社では株式が自由に譲渡されうるため、機関による経営の監督が要求される。 会社法327条1項1号 アプリで演習する(3,300問・無料)