商法・会社法
会社法・監査等委員会設置会社 重要度B
監査等委員会設置会社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法399条の2第1項により、監査等委員会は監査等委員である取締役で組織される。そして同法331条6項により、監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければならない。よって本肢は正しい。 会社法331条6項 / 会社法399条の2第2項