商法・会社法
会社法・指名委員会等設置会社 重要度C
指名委員会等設置会社の執行役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。
答え:×(誤り)
解説
会社法402条7項により、執行役の任期は原則として選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結時までである。2年ではない。 会社法402条7項