商法・会社法 会社法・監査役 重要度B

監査役は、その会社又はその子会社の取締役又は支配人その他の使用人を兼ねることができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法335条2項により、監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることができない(兼任禁止)。監査の独立性を確保するためである。
会社法335条2項
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