商法・会社法 会社法・代表取締役 重要度A

取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法362条2項3号・3項により、取締役会設置会社の取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。代表取締役は会社の業務を執行し、会社を代表する。
会社法362条3項 / 会社法362条2項3号
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。