商法・会社法 会社法・取締役会 重要度A

取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けの決定を各取締役に委任することができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法362条4項1号により、重要な財産の処分及び譲受けの決定は取締役会が決定しなければならず、取締役に委任することができない。同条4項各号は取締役会の専決事項(委任不可)を列挙している。
会社法362条4項1号
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