商法・会社法 会社法・取締役 重要度B

取締役が第三者のために株式会社と取引をしようとする場合は、利益相反取引には当たらず、承認を受ける必要はない。

答え:×(誤り)
解説
会社法356条1項2号により、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接取引)も利益相反取引として承認が必要である。第三者のためにする取引も含まれる。
会社法356条1項2号
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