商法・会社法
会社法・株主総会 重要度A
取締役会非設置会社の株主総会は、会社法に規定された事項についてのみ決議することができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法295条1項により、取締役会非設置会社の株主総会は会社の組織・運営・管理その他株式会社に関する一切の事項について決議できる万能機関である。会社法所定事項に限られるのは取締役会設置会社(同条2項)である。 会社法295条1項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。