商法・会社法 設立(発起人の権限・開業準備行為) 重要度C

判例によれば、発起人の権限は会社の設立それ自体を直接の目的とする行為に限られず、開業準備行為も当然に発起人の権限に含まれる。

答え:×(誤り)
解説
判例・通説によれば、発起人の権限は会社の設立を直接の目的とする行為及び設立に必要な行為に及ぶが、開業準備行為は原則として権限外であり、財産引受け(28条2号)として定款に記載された限度で例外的に認められるにとどまる。
会社法28条2号
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