商法・会社法
株式(取得請求権付株式・取得条項付株式) 重要度B
取得請求権付株式とは株主が会社に対しその取得を請求できる株式をいい、取得条項付株式とは一定の事由が生じたことを条件として会社が株主の同意なく取得できる株式をいう。
答え:○(正しい)
解説
会社法2条18号は取得請求権付株式を株主が会社に取得を請求できる株式と定義し、同条19号は取得条項付株式を一定の事由が生じたことを条件として会社が取得できる株式と定義する。取得条項付株式は当該事由の発生により株主の同意なく会社が取得できる点に特徴がある。 会社法2条18号 / 会社法2条19号