商法・会社法 設立(設立費用の帰属) 重要度C

定款に記載されず又は定款記載の額を超えた設立費用について発起人が支払った場合、発起人はその全額を当然に成立後の会社に求償することができる。

答え:×(誤り)
解説
設立費用は変態設立事項として定款に記載した額の範囲でのみ会社負担となる(28条4号)。定款に記載がない又は記載額を超える部分については、原則として発起人が負担すべきものとされ、当然に会社へ全額求償できるわけではない。
会社法28条4号
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