商法・会社法 新株予約権(新株予約権付社債) 重要度C

新株予約権付社債とは、新株予約権を付した社債をいい、原則として社債部分と新株予約権部分を分離して別個独立に譲渡することができる。

答え:×(誤り)
解説
会社法254条2項は社債が消滅していない限り新株予約権のみの譲渡を禁止し、同条3項は新株予約権が消滅していない限り社債のみの譲渡を禁止している。したがって新株予約権付社債は原則として分離譲渡できず、一体として譲渡される。
会社法254条2項 / 会社法254条3項
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