商法・会社法
新株予約権(自己新株予約権) 重要度C
株式会社が自己新株予約権を取得した場合、当該会社は当該自己新株予約権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法280条6項は『株式会社は、自己新株予約権を行使することができない』と規定する。自己株式に議決権・剰余金配当請求権が認められないのと同様の趣旨であり、自己新株予約権の行使も認められない。 会社法280条6項
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