商法・会社法 新株予約権(募集事項の決定) 重要度C

公開会社が募集新株予約権を発行する場合、有利発行に当たらないときであっても、募集事項の決定には常に株主総会の特別決議が必要である。

答え:×(誤り)
解説
会社法240条1項により、公開会社では有利発行に該当しない募集新株予約権の募集事項の決定は取締役会の決議で行うことができる。常に株主総会の特別決議を要するわけではない。
会社法240条1項 / 会社法238条
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