商法・会社法
株式(新株発行の無効の訴え) 重要度C
公開会社における新株発行の無効の訴えは、株式の発行の効力が生じた日から1年以内に提起しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
会社法828条1項2号により、新株発行の無効の訴えの提訴期間は、公開会社では効力発生日から6箇月以内、非公開会社では1年以内である。設問は公開会社につき1年としており誤りである。 会社法828条1項2号
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