商法・会社法 株式(現物出資・募集株式の検査役調査) 重要度C

募集株式の発行に際して金銭以外の財産を出資する場合(現物出資)、その価額の総額が500万円を超えないときは、検査役の調査を要しない。

答え:○(正しい)
解説
会社法207条9項1号により、募集株式の現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合は検査役調査が不要である。設立時(33条10項)と同様の例外が定められている。
会社法207条9項
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