商法・会社法
株式(募集株式発行の差止め) 重要度B
募集株式の発行等が法令若しくは定款に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対しその発行等の差止めを請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法210条により、募集株式の発行等が法令・定款違反又は著しく不公正な方法による場合で株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は発行等の差止請求ができる。経営支配権維持目的の不公正発行(主要目的ルール)が問題となる。 会社法210条