商法・会社法 株式(募集株式の発行・公開会社の原則) 重要度B

公開会社が募集株式を発行する場合、有利発行に該当しない限り、募集事項の決定は原則として取締役会の決議によることができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法201条1項により、公開会社では有利発行に該当しない募集株式の発行は取締役会の決議で募集事項を決定できる(授権資本制度)。非公開会社では原則として株主総会の特別決議が必要(199条2項・309条2項5号)。
会社法201条1項 / 会社法199条2項
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