商法・会社法
株式(株式の併合・反対株主の買取請求) 重要度C
株式の併合により株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合、これに反対する株主は、原則として会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法182条の4第1項により、株式の併合をすることで端数となる株式を生ずるときは、反対株主は会社に対し端数となる株式を公正な価格で買い取ることを請求できる。少数株主保護のための制度である。 会社法182条の4