商法・会社法 株式(株式の分割) 重要度B 株式の分割は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない。 答え:×(誤り) 解説会社法183条2項により、取締役会設置会社では取締役会の決議、それ以外の会社では株主総会の普通決議で株式の分割を行うことができる。株式分割は株主の持株比率に変動を生じさせず不利益を与えないため、特別決議は不要である。 会社法183条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)