商法・会社法 株式(株式の併合) 重要度B

株式会社が株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の特別決議によって併合の割合等を定めなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法180条2項及び309条2項4号により、株式の併合には株主総会の特別決議が必要であり、併合の割合・効力発生日・発行可能株式総数等を定める。株式併合は1株に満たない端数を生じさせ株主に不利益を及ぼしうるため要件が厳格である。
会社法180条2項 / 会社法309条2項4号
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