商法・会社法
株式(単元未満株式の買取請求) 重要度B
単元未満株式を有する株主は、定款にその旨の定めがある場合に限り、株式会社に対し自己の有する単元未満株式の買取りを請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法192条1項による単元未満株式の買取請求権は法律上当然に認められる権利であり、定款の定めの有無にかかわらず行使できる。定款の定めが必要となるのは、これとは逆方向の単元未満株式の売渡請求(194条)を認める場合である。 会社法192条1項 / 会社法194条