商法・会社法 株式(株主名簿の名義書換請求) 重要度C

株式を取得した者は、株券発行会社を除き、原則として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人と共同して、株主名簿の名義書換を請求しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法133条2項により、株式取得者は原則として名簿上の株主等と共同して名義書換を請求する。ただし株券発行会社では株券の提示等により単独で請求でき(会社法施行規則22条等)、競売・確定判決等による取得の場合も単独請求が認められる。
会社法133条1項 / 会社法133条2項
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