商法・会社法
株式(株主名簿・対抗要件) 重要度C
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
答え:×(誤り)
解説
会社法130条1項により、株式譲渡を株式会社『その他の第三者』に対抗するために名義書換が必要となるのは株券不発行会社の場合である。株券発行会社では、名義書換は会社に対する対抗要件にとどまり、第三者に対しては株券の占有で対抗できる(130条2項)。設問は株券発行会社では誤りとなる一般的記述である。 会社法130条1項 / 会社法130条2項