商法・会社法 株式(株券発行会社の譲渡) 重要度B 株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 答え:○(正しい) 解説会社法128条1項本文により、株券発行会社の株式の譲渡は株券の交付がなければ効力を生じない。株券の交付が譲渡の効力要件である(ただし自己株式の処分による株式譲渡は除く)。 会社法128条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)