商法・会社法 株式(自己株式の地位) 重要度B

株式会社が保有する自己株式については、議決権を有しないが、剰余金の配当を受ける権利は認められる。

答え:×(誤り)
解説
会社法308条2項により自己株式には議決権がなく、また453条括弧書(「株式会社を除く」)により会社は自己株式について剰余金の配当を受けることもできない(残余財産分配についても504条3項括弧書で同様に除外)。自己株式は共益権・自益権ともに認められない。
会社法308条2項 / 会社法453条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。