商法・会社法
株式(自己株式の取得・株主総会決議) 重要度B
株式会社が株主との合意により自己の株式を取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって、取得する株式の数、交付する金銭等の総額、取得することができる期間を定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
会社法156条1項により、株主との合意による自己株式取得の枠については、あらかじめ株主総会の(普通)決議で取得株式数・交付対価総額・取得期間(1年以内)を定めなければならない。特定の株主からの取得には特別決議が必要となる場合がある(160条・309条2項2号)。 会社法156条1項