商法・会社法 株式(自己株式の取得・財源規制) 重要度B

株式会社が株主との合意により自己の株式を有償で取得する場合、取得対価の総額は、取得の効力発生日における分配可能額を超えてはならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法461条1項により、自己株式の有償取得は剰余金の配当等と同様、取得対価の総額が分配可能額を超えてはならないとする財源規制に服する。違反した場合は関係者の支払義務が生じる。
会社法461条1項
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