商法・会社法
株式(譲渡制限株式・承認なき譲渡の効力) 重要度B
会社の承認を得ないでされた譲渡制限株式の譲渡は、譲渡当事者間においても無効であり、何らの効力も生じない。
答え:×(誤り)
解説
判例によれば、会社の承認を得ない譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である。承認は会社に対する対抗の問題であり、当事者間の債権的効力までは否定されない。 会社法136条 / 会社法137条