商法・会社法 株式(譲渡制限株式・みなし承認) 重要度C

会社が譲渡承認の請求の日から2週間以内に承認をするか否かの決定の通知をしなかった場合、原則として、当該譲渡を承認したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
会社法145条1号により、会社が請求の日から2週間(定款で短縮可)以内に承認・不承認の通知をしないときは、原則として譲渡を承認する旨の決定をしたものとみなされる(みなし承認)。
会社法145条1号
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