商法・会社法 株式(譲渡制限株式・承認機関) 重要度B

会社が譲渡承認の請求の日から1箇月以内に承認をするか否かの決定の通知をしなかった場合、原則として当該譲渡を承認したものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
会社法145条1号により、みなし承認が生ずるのは原則として請求の日から2週間(定款で短縮可)以内に通知をしないときである。設問の『1箇月以内』は誤りである。
会社法145条1号
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