商法・会社法
株式(譲渡制限株式) 重要度A
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めがある株式を譲渡制限株式といい、定款でその旨を定めることができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法2条17号及び107条1項1号・108条1項4号により、譲渡による取得について会社の承認を要する旨を定款で定めた株式を譲渡制限株式という。全部の株式に付すことも、種類株式として一部に付すこともできる。 会社法2条17号 / 会社法107条1項1号 / 会社法108条1項4号