商法・会社法
株式(全部取得条項付種類株式) 重要度C
全部取得条項付種類株式の全部を会社が取得するには、株主総会の普通決議で足りる。
答え:×(誤り)
解説
会社法171条1項及び309条2項3号により、全部取得条項付種類株式の全部の取得には株主総会の特別決議が必要である。普通決議では足りない。反対株主は取得価格決定の申立てができる(172条)。 会社法171条1項 / 会社法309条2項3号
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