商法・会社法 株式(種類株式) 重要度A

株式会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権の制限など一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法108条1項各号により、剰余金配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権(黄金株)・役員選任権など一定の事項について内容の異なる種類株式を発行できる。
会社法108条1項
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