商法・会社法 株式(属人的定め) 重要度C

公開会社でない株式会社は、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法109条2項により、非公開会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権に関し株主ごとに異なる取扱い(いわゆる属人的定め)を定款で定めることができる。この定めをする定款変更には総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の特殊決議が必要(309条4項)。
会社法109条2項 / 会社法309条4項
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