商法・会社法 株式(株主平等の原則) 重要度A

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

答え:○(正しい)
解説
会社法109条1項は株主平等の原則を定める。ただし非公開会社では、剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる(109条2項)という例外がある。
会社法109条1項 / 会社法109条2項
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