商法・会社法
株式(株主の基本的権利) 重要度B
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、有効である。
答え:×(誤り)
解説
会社法105条2項により、剰余金配当を受ける権利と残余財産分配を受ける権利の全部を株主に与えない旨の定款の定めは効力を有しない。いずれか一方を与えないことは許されるが、両方とも与えないことは認められない。 会社法105条2項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。