商法・会社法 株式(株主の権利・自益権と共益権) 重要度B

剰余金の配当を受ける権利は自益権に、株主総会における議決権は共益権に分類される。

答え:○(正しい)
解説
自益権は株主が会社から経済的利益を受ける権利(剰余金配当請求権、残余財産分配請求権等)、共益権は会社経営に参与し又は監督是正を行う権利(議決権、各種訴権等)である。議決権は共益権の典型である。
会社法105条1項
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