商法・会社法 設立(設立無効判決の効力) 重要度B

株式会社の設立を無効とする判決が確定した場合、その効力は遡及し、設立後にその会社が行った取引も当初から無効であったものとされる。

答え:×(誤り)
解説
会社法839条により、設立無効の判決には遡及効がなく、判決確定により将来に向かってのみ効力を生ずる(将来効)。会社は解散に準じて清算され、確定までの法律関係は有効に存続する。
会社法839条 / 会社法475条2号
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