商法・会社法 設立(設立無効の訴え) 重要度B 株式会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。 答え:○(正しい) 解説会社法828条1項1号により、株式会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張することができる(同条柱書)。 会社法828条1項1号 / 会社法828条2項1号 アプリで演習する(3,300問・無料)