商法・会社法 設立(設立無効の訴え) 重要度B

株式会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

答え:○(正しい)
解説
会社法828条1項1号により、株式会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張することができる(同条柱書)。
会社法828条1項1号 / 会社法828条2項1号
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