商法・会社法
設立(募集設立の価額填補責任) 重要度C
募集設立においては、現物出資財産等の価額が著しく不足する場合、発起人は無過失を証明すれば不足額填補責任を免れることができる。
答え:×(誤り)
解説
会社法103条1項により、募集設立の場合、52条2項2号(無過失の証明による免責)は適用されない。すなわち募集設立では発起人は注意を怠らなかったことを証明しても不足額填補責任を免れず、その責任は無過失責任に近い加重がされている(検査役調査を経た場合の免責は認められる)。 会社法103条1項 / 会社法52条