商法・会社法 設立(現物出資財産の価額不足填補責任) 重要度B

現物出資財産等の会社成立時における実価が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、原則として会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
会社法52条1項により、現物出資財産等の実価が定款記載価額に著しく不足するときは、発起人・設立時取締役は連帯して不足額の支払義務を負う。検査役調査を経た場合や無過失を証明した場合は免責される(52条2項)。
会社法52条1項 / 会社法52条2項
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