商法・会社法
設立(発起人の損害賠償責任) 重要度B
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
答え:○(正しい)
解説
会社法53条1項により、発起人等は設立についての任務懈怠によって会社に生じた損害を賠償する責任を負う。また悪意又は重大な過失があったときは第三者に対しても責任を負う(53条2項)。 会社法53条1項 / 会社法53条2項