商法・会社法 設立(設立登記の効力) 重要度A 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 答え:○(正しい) 解説会社法49条により、株式会社は本店の所在地で設立登記をすることによって成立する。設立登記は会社の成立要件(創設的効力)である。 会社法49条 アプリで演習する(3,300問・無料)