商法・会社法
設立(払込金保管証明) 重要度B
募集設立の場合、発起人は払込みの取扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
会社法64条1項により、募集設立では発起人は払込取扱機関に払込金保管証明書の交付を請求できる。発起設立にはこの保管証明制度はなく、預金残高証明で足りる点が異なる。 会社法64条1項
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