商法・会社法 設立(創立総会の決議) 重要度C

創立総会の決議は、出席した設立時株主の議決権の過半数をもって行うのが原則である。

答え:×(誤り)
解説
会社法73条1項により、創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数(定足数的要件)であって、かつ出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。両要件を同時に満たす必要があり、単なる出席議決権の過半数では足りない。
会社法73条1項
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