商法・会社法 設立(設立時役員等の選任方法) 重要度B

発起設立における設立時取締役の選任は、発起人の頭数の過半数をもって決定する。

答え:×(誤り)
解説
会社法40条1項により、設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数で決定する。発起人は出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する(40条2項)。頭数ではなく議決権による。
会社法40条1項 / 会社法40条2項
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